ノーモア・ヒバクシャ東京1次訴訟結審 被爆者援護法の精神で判決を
短時間ながら実のある最終弁論
ノーモア・ヒバクシャ東京訴訟第1陣の原告18人についての裁判が2015年3月26日、提訴から3年目でようやく結審となり、判決日が10月29日と決まりました。
結審の法廷は、東京地裁で一番広い103号法廷。100人の定席が原告、弁護団、被爆者、支援者でいっぱいになりました。
冒頭は長崎被爆の原告・笹尾光生さんの最終陳述。原爆が投下された1945年8月9日に、長崎医大付属病院に行った下宿のおばさんの安否を確かめるため病院近くまで行ったが炎の壁で進めず帰ったこと、翌日再び下宿のご主人と一緒に探しに行ったが見つからなかったことなどを証言。しかしそのことを証明してくれる人はみんな亡くなって今では不可能と述べ、「70年たったいま、どうやって証明できるのか」と、原爆被爆当時の実態に沿った判決をと陳述しました。
続いて中川重徳弁護士が、国の主張は基準の改定ごとに変わり、矛盾している、変更した理由を説明できないのは被爆者援護法の精神を理解できていないからで、国の主張は破綻していると、科学的な根拠を上げながら厳しく論断しました。
被爆二世でもある内藤雅義弁護士は、自らの家族の多くを原爆で失った体験を踏まえ、被爆者が自らを救うとともに人類を救おうとしている立場にあることを切々と述べ、「心のこもった判決を」と裁判長に要請、傍聴者の感動を呼びました。
開廷時間は30分余で、短かかったのですが、実のある最終弁論となりました。
この結審の法廷が始まる前、東友会はこの日までに全国から寄せられた「公正判決要請署名」7万9000人分を、審理を担当している東京地裁民事2部と民事38部の裁判長宛に提出しました。