原爆症認定東京訴訟 被爆者救済という法の趣旨をいかせ
2013年6月25日、原爆症認定東京訴訟の第4回弁論が東京地裁103号法廷で開かれ、60人が傍聴しました。この日は、竹内英一郎弁護士が、長崎の爆心地から7キロ離れた間の瀬地区で脱毛が多くみられたことから、この地域の臨床医が研究発表した残留放射線の影響についての報告書を証拠として提出したことを陳述。内藤雅義弁護士が、原爆放射線の影響が初期放射線だけでない複合的な被害であること、人体への影響がいまだに解明途中であることをあげ、「科学的根拠の存在を余り厳密に求めることは、被爆者の救済を目的とする(被爆者援護)法の趣旨に沿わない」とした東京地裁判決を紹介しました。