被爆者相談所および法人事務所
〒113-0034 文京区湯島2-4-4平和と労働センター6階
電話 03-5842-5655 ファックス 03-5842-5653
相談電話受付時間
平日 午前10時から午後5時、土曜 午前10時から午後3時

ノーモア・ヒバクシャ訴訟 福岡・大阪両高裁で敗訴

納得できない2人が最高裁に上告

 2020年12月24日に福岡高裁で2人、2021年1月14日には大阪高裁で1人のノーモア・ヒバクシャ訴訟原告に判決が言い渡され、全員が敗訴しました。
 福岡高裁の原告2人は、長崎地裁で敗訴した入市被爆者。原告のひとりは入市であるために慢性肝炎の「放射線起因性」を否定され、もうひとりは、皮膚がん(ボーエン病)を切除した後に申請したため「要医療性」が認められませんでした。
 大阪高裁の原告は大阪地裁で敗訴した広島の爆心地から1.5キロ地点で直接被爆者。近距離被爆者であることから慢性肝炎の放射線起因性は認められましたが、経過観察だけで治療を受けていないため要医療性が否定されました。
 この判決が不服だとして、長崎の肝機能障害の原告と大阪の原告は最高裁に上告しました。
 12月24日、東京弁護団の宮原哲朗弁護士と中川重徳弁護士、ノーモア・ヒバクシャ訴訟全国原告団の綿平敬三副団長が「声明」を持って厚生労働省に申し入れ。緊急事態宣言下となった1月14日には「声明」を厚生労働省と厚労省の記者クラブにファクシミリで送信しました。

厚労省に要請(2020年12月24日)