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ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟判決 狭心症に対し国は控訴できず

 ノーモア・ヒバクシャ近畿訴訟の原告2人についての大阪地裁判決が2019年2月28日に言い渡されました。勝訴した狭心症の原告は、心筋梗塞なら裁判を起こさなくても認定される条件にあります。病気の進行度が違うだけの狭心症を除いている厚生労働省の審査方針が判決で否定されたと言えます。
 前立腺がんで敗訴した原告は、被爆当時3歳であったため、入市の事実が証明できなかったことが要因です。長崎は爆心地付近を通過しないと南北に移動できない地形であるため入市被爆者が多いのですが、幼い時期に被爆したため詳しく証言できない場合が多く、このことが認定の障害になる事例が増えています。
 この問題を訴えながら、判決の当日、東友会の大岩孝平代表理事と集団訴訟原告だった奥田豊治監事は弁護団とともに厚労省に申し入れをおこない、狭心症の原告について控訴しないよう強く訴えました。厚労省は、この原告について控訴できず認定しました。前立腺がんの原告は、弁護団と相談して今回の判決を不服として控訴しました。

判決を受けた2人の原告
判決被爆時年齢性別被爆状況申請病名却下日提訴日
勝訴19歳男性広島入市8月6日から11日狭心症2015年3月10日2015年8月6日
敗訴3歳男性長崎4.2キロ直爆前立腺がん
2015年4月10日
2015年8月6日
「ノーモア・ヒバクシャ訴訟最高裁要請行動」と書かれた横幕が張られた会場、報告する弁護士と着席してそれを聞く参加者たち
厚労省に要請する代表団