被爆者相談所および法人事務所
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ノーモア・ヒバクシャ愛知訴訟判決 原爆症認定審査基準超える認定も

 2016年9月14日、名古屋地方裁判所の判決でノーモア・ヒバクシャ愛知訴訟の原告2人が勝訴、2人が敗訴しました。勝訴は広島1.5キロで被爆し白内障で申請していた原告と心筋梗塞で申請していた広島2.3キロ直爆の原告。白内障の原告は「要医療性」が認められて勝訴、心筋梗塞の原告は審査基準より被爆距離が300メートル遠くでしたが、名古屋地裁は「放射線起因性」があると認めました。
 敗訴したのは、長崎5.4キロで被爆し当日入市した姉妹。がんと甲状腺炎ですが、いずれも申請当時に治療が終わっていたので「要医療性」が認められませんでした。敗訴原告2人は高裁に控訴し、厚労省は、勝訴原告の控訴を断念しました。東友会は愛知の原告、支援者とともに、この判決に際しての厚労省交渉と記者会見に参加しました。

二人の弁護士が、それぞれ「一部勝訴」「原爆症認定制度の全面改定を!」と大きく書かれた紙を両手で掲げている
名古屋地裁前での旗出し