ノーモア・ヒバクシャ長崎訴訟 高裁で敗訴 白内障の要医療性が争点
2019年4月16日にノーモア・ヒバクシャ長崎訴訟の判決が福岡高裁で言い渡され、被爆者側が敗訴しました。この裁判は、白内障について原爆症認定の二つ目の条件である「要医療性」の判断が争点になっているもので、この原告は長崎地裁でも敗訴していました。一方、同じ白内障の「要医療性」について広島地裁と広島高裁は被爆者側の主張を認めています。
このため、ふたつの判断が最高裁に上告され、白内障の治療に点眼薬を処方することを白内障の治療と認めるかどうか(要医療性)が初めて最高裁で判断されることになりました。
5月17日、全国原告団と弁護団は日本被団協とともに、この件について報道関係者への説明会を開きました。