被爆者相談所および法人事務所
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被爆者の手当の更新 更新しないと手当が止まる場合も

 被爆者の手当のなかには、一度認められると終身で受けられるものもありますが、定められた期間ごとに更新が必要な手当もあります。

更新が必要な手当

 更新が必要な手当のあらましを表にまとめました。それ以外の「特別手当」、「保健手当(一般)」、終身支給を認められた「健康管理手当」は、更新の必要はありません。「保健手当(高額)」は、認定された条件によって更新が必要です。
 被爆者の手当は、申請時の書類に書いた振込先に毎月自動的に振り込まれるので、つい更新の必要性を忘れてしまうことがありますし、支えてくれる家族が知らないということもあります。

忘れず更新を

 更新手続きをしないと、手当が止められることがあります。更新書類は、その時期になると本人宛に東京都から郵送されます。(東京以外は、道府県・広島市・長崎市から)
 近年、高齢化のため被爆者本人が自力で対応できない事例が増えています。入院や施設入所、一時的に別居家族のもとに身を寄せていたりして、自宅に郵送されていた更新書類に気づかなかったという事例があります。転居したのに住所変更届を出していないようなケースでは、更新書類が宛先不明で届かないこともあります。
 とくに東京都から送られてくる郵便物に注意し、忘れず更新手続きをしてください。

 不明な点があれば、お気軽に東友会までお問い合わせください。

更新手続きが必要な被爆者の手当

手当名 対象病名 更新間隔 更新時期
医療特別手当 白内障以外のすべて 申請した年から3年ごと 該当する年の3月末に東京都から更新書類が郵送され、5月末までに提出します。
白内障のみ 申請した年の翌年
健康管理手当の一部 「造血機能障害」のうち、鉄欠乏性貧血 最高3年ごと 該当する年になると、最初に「健康管理手当」を申請した月の2カ月ほど前に東京都から更新書類が郵送されます。 この手当を受けている人ごとに最初の申請月が異なるので、それに応じて更新時期も異なります。
「造血機能障害」のうち、その他の貧血症 最高5年ごと
「内分泌腺機能障害」のうち、甲状腺機能亢進症 最高5年ごと
「水晶体混濁による視機能障害」のうち、先天性・糖尿病性を除く白内障のみ 最高5年ごと
「潰瘍による消化器機能障害」のうち、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、潰瘍性大腸炎 最高3年ごと
上記以外の病名で受けている健康管理手当は「終身支給」のため、更新手続きは必要ありません。
介護手当 一般(他人) (「介護が必要になった在宅の被爆者が受けられる手当」で、病名は条件ではありません。) 毎年 一般的には申請した月の2カ月前に東京都から更新書類が郵送されますが、それ以外の場合もあるので、不安な方はお問い合わせを。
家族 毎年