被爆者相談所および法人事務所
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後期高齢者医療保険の窓口負担金の改定

被爆者は従来通り 必要なら口座登録を

 2022年10月1日から、後期高齢者医療保険の窓口負担金の割合が改定され、75歳以上で一定以上の所得のある人は、医療機関の窓口で支払う医療費の自己負担割合が2割になりました。東友会にも問い合わせの電話がありますので、その点について説明します。

改定のあらまし

 従来(2022年9月30日まで)は、後期高齢者医療保険の自己負担割合は住民税課税所得によって分けられ、1割か3割でした。10月1日からは、一定以上の所得のある人の負担割合が2割になるように改定されました。この条件は少々複雑なので詳しく書く余裕はありませんが、これまで1割負担だった人のなかに、2割負担になる人が出てくることになります。
 今回の改定で、窓口負担が1割から2割に変更になる人に対し、3年間に限り、外来医療での負担増を1カ月3000円に納まる措置(上限額の設定)を実施しています。ただし、入院時の医療費は対象外です。
 (1)同じ医療機関の受診では上限額までの負担となりますが、(2)複数の医療機関を受診するなどした場合、1カ月で上限を超えた分は後日、後期高齢者医療広域連合や市区町村から払い戻されます。

払い戻し時の振込口座の登録

 前述(2)の場合、払い戻し手続きを円滑かつ迅速におこなう目的で、後期高齢者医療広域連合や市区町村から、今回1割負担から2割負担になる人に向けて、払い戻し用の振込口座登録の申請書が郵送されています。
 この送付は被爆者・非被爆者に関係なく75歳以上の人を対象におこなわれているので、この申請書を受け取った被爆者から、東友会に相談が寄せられています。

基本的に被爆者は従来通り

 被爆者の場合、後期高齢者医療保険が適用される医療を受けたとき、保険証と同時に被爆者手帳を見せれば、自己負担分が何割であれ、「被爆者の制度」から助成されるので、原則としては従来と同じように窓口での支払いはしなくてもかまいません。ただし、次のような場合には注意してください。

注意が必要な点も

 被爆者手帳が使えない医療機関(例えば歯科医院の一部など)を受診したときなどは、後期高齢者医療保険の自己負担分(2割)を窓口で払う必要が出てきますし、同じような条件でいくつかの医療機関にかかったケースでも同様です。
 このような場合、被爆者であっても、1カ月あたりの自己負担(2割)の超過分が、後期高齢者医療広域連合や市区町村から払い戻されることになります。このとき、払い戻しのための振込口座が事前に登録してあると手続きが楽になりますので、事情が許せば被爆者も登録しておくといいでしょう。
 東京都の担当部署にも確認しましたが、後期高齢者医療広域連合や市区町村から口座登録の申請書が届いたら、「登録をお願いします」とのことでした。

【注意】
口座登録の申請書は、後期高齢者医療広域連合か市区町村から郵送されます。詐欺被害にあわないよう、差出人をしっかり確認してください。

 具体的な払い戻しの方法などについては、東友会にお問い合わせください。