被爆者相談所および法人事務所
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被爆者の医療費 状況によって注意すべきことも

「被爆者は医療費が無料」の意味は

 被爆者が医療機関(病院・診療所)や調剤薬局などで被爆者手帳を見せれば医療費が「無料」になるのは、公的な医療保険制度(健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療保険など)の自己負担分(一部負担金)が、「被爆者の制度」から助成されるため、医療機関の窓口で支払わなくていいからです。
 被爆者手帳が使えない医療機関などでは、窓口で自己負担分を支払うことになりますが、そのときの領収書があれば、あとから都道府県に払い戻しの請求ができます。
 ただし、公的な医療保険でカバーされていない費用、例えば入院時の食事代や差額ベッド代、診断書料、医療保険外の自費治療などは、「被爆者の制度」では助成されないため、被爆者手帳を見せても無料にはならず、払い戻しもできません。
 ときどき、「被爆者は医療費すべてが免除されている」と誤解している人がいますが、そうではないことに注意してください。

医療保険制度と「被爆者の制度」のおもな関係

医療保険が適用される医療費の実費
(例:10,000円)
医療保険でまかなわれる部分
(例:7,000円)
医療保険制度(健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療保険など)でカバーされる医療費のうち、保険で支払われる部分。
医療保険制度が適用されない治療やサービスを受けた場合は、この部分も全額自己負担になります。医療保険の保険料を滞納するなどして、資格を失った場合も同様です。
被爆者手帳を持っていることを理由に、この部分を含めた医療費のすべてが自動的に免除・無償化されているわけではないことに注意してください。
自己負担分
(例:3,000円)
通常はこの費用を窓口で払います。
被爆者は、「被爆者の制度」でこの部分が助成されるため、窓口での支払いは原則的になくなります。
これが、「被爆者は医療費が無料」といわれるものです。

注意すべき事例いくつか

 東京都に住民票がある被爆者が、都内の一般的な医療機関を受診するときは、保険証と被爆者手帳を見せれば、多くの場合窓口で自己負担分を払う必要はなくなります。
 しかし、接骨院・整骨院・柔道整復の施術・治療、歯科における軽い虫歯や保険外の自費治療、他府県の医療機関にかかったようなケースでは、被爆者手帳が使えなかったり、支払いや払い戻し手続きで注意を要する場合がありますので、東友会までご相談ください。

払い戻しができる期間

 諸事情からいったん窓口で支払った医療保険の自己負担分の払い戻しを申請ができる期間は5年です。申請を出す日の5年前までさかのぼることができます。5年より前の費用は、領収書があっても払い戻し申請はできません。
 被爆者手帳を取得した日が5年以内の場合、さかのぼれるのは手帳取得時までです。