被爆者・被爆二世の転居 居住地変更の手続きを忘れずに
3月、4月は年度の替わり目のため転居が多い月です。一般的にはそれぞれの区市町村の役所に転出・転入届を出すだけですが、被爆者が「被爆者の制度」を利用し続けるためには、「居住地変更届」を出すことが必要です。この「居住地変更届」に重点を置いて転居の説明をします。被爆者本人や被爆二世が転居するときに必要なことをページ最後の表にまとめました。

転居・転出・転入の違い
(1)都内での転居、(2)東京都から他県への転出、(3)他県から東京都への転入、また被爆者本人と被爆二世では、手続きの方法が違います。とくに(1)都内での転居は、同じ都内だからという油断があるからか、届け出が滞ってトラブルが起こりやすい傾向にあります。
都内での転居の流れ
被爆者が東京都内で転居したとき(例:文京区から立川市へ引っ越したなど)は、転居先の区市町村に転入届を出して新しい住民票を取得してから、その「住民票」と「居住地(氏名)変更届」、および「被爆者健康手帳」と「手当証書」の現物を添えて東京都に届け出をします。
東京都は届け出を受け付けたあと、新しい住所に書き換えた「被爆者健康手帳」と「手当証書」を申請者に返送します。このため、「被爆者健康手帳」と「手当証書」の現物を送る必要があります。
被爆二世の場合は、転居後の「住民票」、「居住地(氏名)変更届」、現物の「健康診断受診票」を付けます。「医療券」の交付を受けている場合は「医療券」(現物)も添付してください。東京都が届け出を受け付けたあとの流れは、被爆者と同じです。
「住民票」の注意点
転居先で発行してもらう「住民票」は必ず、マイナンバー(個人番号)が付いていない「住民票」にしてください。通常、「住民票」の発行を申し込んだときは、マイナンバーなしの「住民票」が発行されます。しかし、申請者がマイナンバーの記載を希望した場合はマイナンバー付き「住民票」が発行されます。
居住地変更届を出さないと
同じ都内だからと東京都に「居住地変更届」を出さずにいると、正しい住所(居住地)がわからず、手当の更新のお知らせ、健康診断のしおり・お知らせ、「医療券」更新のお知らせなどが届かず、手当が止められる、制度を利用する資格を失うなどの不利益を受ける場合があります。
実際に、都内で何度か転居したのに「居住地変更届」を東京都に出していなかったため、被爆者・被爆二世の制度を使えなくなったケースがあります。資格の回復には、転居履歴がわかる住民票や戸籍の附票が必要になりますので、都内での転居であっても、必ず東京都に「居住地変更届」を出すようにしてください。
その他の場合
(2)東京都から他県への転出、(3)他県から東京都への転入については、別表を参考にしてください。
被爆者の場合、「被爆者の制度」の根幹は全国共通ですが、被爆者援護条例に基づく東京都独自の追加施策は他県では利用できません。
被爆二世の場合、「被爆者健康手帳」のような全国共通の資格を示すものはなく、都道府県によって全部違います。全国共通の施策は年1回の無料の健康診断しかありません。被爆二世に対する制度・施策と呼べるものは都道府県によって大きく異なることに注意してください。
「居住地変更届」の各用紙は東友会にあります。転居後はなるべく早めに、必ず転居の手続きをしてください。不明なところがあれば、お気軽に東友会にお問い合わせください。
別表:被爆者・被爆二世が転居するとき必要な書類と手続き
東京都内での転居・姓名の変更
- 被爆者:「被爆者健康手帳」所持者
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- 居住地(氏名)変更届(都内変更)
- 住民票(転居後のもの、マイナンバーなし)
- 「被爆者健康手帳」
(コピーでなく現物。東京都による書き換え後に返送されます) - 手当受給者は「手当証書」
(コピーでなく現物。東京都による書き換え後に返送されます) - 支払金口座振替依頼書
(転居にともない振替口座を変更したい人だけ)
- 被爆二世:東京都の「健康診断受診票」所持者
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- 居住地(氏名)変更届(都内変更)
- 住民票(転居後のもの、マイナンバーなし)
- 「健康診断受診票」
(コピーでなく現物。東京都による書き換え後に返送されます) - 医療費助成を受けている人は「医療券」
(コピーでなく現物。東京都による書き換え後に返送されます) - 「医療券」を持っていて健康保険が変わった人は「健康保険証」の変更届
姓名の変更は、被爆者・被爆二世とも、上記に「戸籍抄本」を追加して提出します。ただし転居をともなわない場合、「住民票」は不要です。都外へ転出する場合は「転出」もご参照ください。
東京都から他の道府県への転出
- 被爆者:「被爆者健康手帳」所持者
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東京都でおこなう手続きはありません。
転入先の自治体に転入届を出して住民票を登録するとき、「被爆者健康手帳」と「手当証書」を持参して手続き方法をご確認ください。
「介護手当」は転入した道府県で新しく申請することになります。【注】海外に転居する場合は、事前に東京都に連絡してください。
- 被爆二世:東京都の「健康診断受診票」所持者
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転出時、「被爆者の子の居住地変更届(都外転出用)」を提出し、東京都から発行されていた「健康診断受診票」や「医療券」を都へ返却します。東京都の被爆二世施策のうち独自の追加施策(がん検診、医療費助成など)は、他の道府県では使えません。
転入した道府県で、新たに被爆二世の申請をおこないます。各県の二世施策は、東京都の内容と異なる点に注意してください。
他の道府県から東京都への転入
- 被爆者:「被爆者健康手帳」所持者
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- 居住地(氏名)変更届(転入者用)
- 住民票(東京都内の区市町村、マイナンバーなし)
- 「被爆者健康手帳」
(コピーでなく現物。東京都による書き換え後に返送されます) - 手当受給者は「手当証書」
(コピーでなく現物。東京都による書き換え後に返送されます)
手当振込口座は「居住地(氏名)変更届(転入者用)」に記入欄があります。
- 被爆二世
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東京都以外の道府県で被爆二世の登録をしていても、東京都では利用できません。新たに東京都の規定に従って被爆二世の申請をします。東京では、「健康診断受診票」の発行が、被爆二世の登録になります。