被爆者の確定申告 被爆者の諸手当は非課税
今年(2021年)もいよいよ終わります。2021年分の所得税等の確定申告は、2022年2月16日から同年3月15日までにおこなうことになります。
被爆者の手当
被爆者の諸手当は非課税です。手当には、医療特別手当、特別手当、健康管理手当、保健手当、介護手当が含まれます。被爆者の葬儀をおこなった人が受けられる葬祭料も非課税です。非課税の収入は、所得として申告する必要はありません。
障害者控除
本人または配偶者、扶養家族に障害のある人が含まれる場合、障害者控除を受けられます。この控除を受けると、所得から決められた金額を差し引けるので、納める税金が少なくなります。被爆者手帳を持っているだけでは、障害者控除・特別障害者控除は受けられません。次に当てはまる場合に控除の適用になります。
- 厚生労働大臣から原爆症認定を受け「医療特別手当」または「特別手当」を受けている被爆者本人
特別障害者控除:40万円 - 同一生計配偶者か、同居を常としている親族が前項の特別障害者を扶養している場合
同居特別障害者控除:75万円 - 被爆者の制度とは別に、介護保険の要介護度が要介護1から要介護5までに認定され、「障害者控除対象者」の申請を区市町村に出して認定されれば、本人または扶養者が「障害者控除」または「特別障害者控除」を受けることができます。
医療費控除
被爆者は被爆者手帳で医療保険の自己負担分(1割から3割)が助成されますし、介護保険の介護サービス費も自己負担分が助成されているものがいくつかあり、控除対象になる医療費の支出は限られます。しかし、被爆者も支払う必要がある医療や介護の費用のなかに、確定申告の医療費控除の対象になるものがあります。主な対象は下に整理しました。
医療費控除は生計を同一にしている家族全員の医療費合計が年間10万円を超えるか、その年の所得金額が200万円未満の世帯はその5%以上の医療費がかかっている場合に利用できます。差額ベッド代や歯科の自費診療分なども対象になる場合がありますから、税務署などに確認してみてください。
医療費控除のおもな対象
- 控除対象になるもの
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- 差額ベッド代
本人の希望で個室や特別室を利用した場合を除く - 付添料
付き添いが必要な場合のみ - 通院費
車のガソリン代、高速道路料金など一部は除く - 市販薬代
ビタミン剤など予防や健康増進のための薬は除く - 治療用のめがね・補聴器の費用
日常生活用は対象外 - おむつ代
医師に「おむつ使用証明書」を書いてもらうことが必要 - 訪問介護料
医療系サービスとあわせて利用している場合 - 訪問入浴介助(入浴サービス)料
医療系サービスとあわせて利用している場合 - 介護保険施設居住費・滞在費と食事代などの一部
領収書に「医療費控除対象額」と書かれているもの。不明の場合は施設に確認を。
- 差額ベッド代
- 控除対象にならないもの
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- 介護施設での日常生活費(日用品費や教養娯楽費)
- 介護保険でのベッドやポータブルトイレなど福祉介護用具のレンタル料・購入料
- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)や特定施設入所者生活介護(有料老人ホームやケアハウス)の費用
- 感染予防の為のマスクや消毒薬の購入費用、自己判断によるPCR検査の費用