被爆者相談所および法人事務所
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在宅被爆者の制度:介護手当

一般(他人)介護手当
自宅で、介護人を雇って身の回りの世話を受けている人
介護保険のヘルパーや別居の親族の介護を受けている人

 介護が必要になった在宅の被爆者が、介護保険のヘルパーによる介護や生活の援助を受けていたり、介護人を雇っている場合、知人や別居の親族に介護料を払って介護を受けている場合に受けられます。
 病院や介護老人保険施設、老人ホームに入所している場合は、対象になりません。
 一時的に入院したり、ショートステイをした期間の介護料は請求できません(入所日と退所日はのぞく)。

一般(他人)介護手当の支給額

手当名 手当額
国の基準額 東京都の独自加算後の額
一般(他人)介護手当 重度 毎月105,560円限度 毎月125,560円限度
中度 毎月70,360円限度 毎月90,360円限度
東京都の独自施策として、毎月「1日1,000円×20日分=20,000円限度」を国の基準額に加算

要介護度の目安

 被爆者の介護手当と介護保険の認定基準、身体障害者や介護保険の等級の基準は違いますが、東京都が認定している例からは、下記のようになっています。

介護手当を受けられる障害の目安

被爆者の介護手当の「重度」の目安
身体障害者手帳1、2級程度(介護保険の要介護4、5程度)
被爆者の介護手当の「中度」の目安
身体障害者手帳3級程度(介護保険の要介護2、3程度)

 身体障害者3級程度の障害とは「立てるが歩行できない」、「片足がまったく使えない」、「片手の指を全部失ったか、全部の指がまったく使えない」という状態です。
 心臓ペースメーカーを入れた人、人工透析を受けている人などは、身体障害者の等級が3級以上になりますが、身の回りのことが自分でできる場合は対象外です。

その他の注意点

 被爆者の介護手当は、障害の原因が事故や中毒など明らかに原爆以外にある場合は受給できませんが、他の病気や認知症などがある場合は、介護手当が受けられることもあります。
 被爆者の介護手当を受けるための介護人に、資格は必要ありません。親族が介護をしている場合でも、別居していて介護料が支払われていれば、「一般(他人)介護手当」受給の対象になります。同居の家族だけで介護している場合は、次項「家族介護手当」を参照してください。
 介護保険のホームヘルプ(訪問介護)を受けている人で所得税が課税されている世帯の人は、介護手当が認定されれば、ホームヘルプの自己負担を「一般(他人)介護手当」の一部に請求できます(介護サービス利用料のページに関連情報があります)。
 「家族介護手当」と一緒に受給できません。
 「一般(他人)介護手当」は毎年、更新手続きが必要です。

申請される方は東友会相談所までご相談ください。
電話:03-5842-5655
ファックス:03-5842-5653
メールでの相談は専用のページから

家族介護手当
自宅で、同居の家族から身の回りの世話を受けている人
介護保険ホームヘルプの介護サービス利用料を負担していない人

 前項「一般(他人)介護手当」が受けられる条件にある被爆者が、介護人に費用を払わないで介護を受けている場合は、家族介護手当を受給できます。
 対象は、同居の家族などに謝礼を払わずに身の回りの世話を受けている被爆者です。病院や介護保険の施設に入所している場合は、対象になりません。

家族介護手当の支給額

手当名 手当額
国の基準額 東京都の独自加算後の額
家族介護手当 毎月22,320円 毎月39,820円
東京都の独自施策として、「毎月17,500円」を国の基準額に加算

 所得税非課税世帯であれば、介護保険のホームヘルプを受けていても、被爆者は申請すれば介護サービス利用料の自己負担が免除されます(介護サービス利用料のページで説明)。この場合は、同居の家族などから介護を受けていれば、家族介護手当の対象になります。
 介護保険のホームヘルプを受けて自己負担をしている人、知人や別居の親族に謝礼を払って介護を受けている人は、「一般(他人)介護手当」を申請してください。
 「一般(他人)介護手当」と一緒に受給できません。
 国の基準では、「一般(他人)介護手当」の「中度」の障害の人は家族介護手当を受けられませんが、東京都は独自に「中度」の障害の人まで範囲を広げています。
 「家族介護手当」も毎年、更新手続きが必要です。

申請される方は東友会相談所までご相談ください。
電話:03-5842-5655
ファックス:03-5842-5653
メールでの相談は専用のページから