被爆者相談所および法人事務所
〒113-0034 文京区湯島2-4-4平和と労働センター6階
電話 03-5842-5655 ファックス 03-5842-5653
相談電話受付時間
平日 午前10時~午後5時、土曜 午前10時~午後3時

保健手当

保健手当 毎月17,540円
原爆投下のとき爆心地から半径2キロメートル以内の場所にいた人
保健手当・高額 毎月34,970円
保健手当の条件にあって、身体の障害がある人など

 原爆投下のとき爆心地から2キロメートル以内にいた人(直接被爆者)と、その人の胎児だった人:母親が爆心地から2キロメートル以内で直接に被爆した人(胎内被爆者)が申請できます。
 この手当は、被爆状況と距離だけが条件にされていて、病気とは関係ありません。
 保健手当の条件にある人が、指定された3つの条件のどれかにあてはまる場合は、手当額を健康管理手当と同じ額に増額できます。
 火傷やケガの跡など身体の障害で申請する場合、障害の原因が明らかに原爆以外にある場合は認められません。
 医療特別手当、特別手当、原爆小頭症手当、健康管理手当と一緒には受給できません。

「保健手当」が「高額」になる3つの条件

  1. 被爆当時の火傷やケガの跡が、頭・顔・手などに、一定の大きさ以上に残っている人
  2. 身体障害者手帳3級程度以上の障害のある人
  3. 配偶者・子ども・孫のいない70歳以上の独り暮らしの人

申請される方は東友会相談所までご相談ください。
電話:03-5842-5655
ファックス:03-5842-5653
メールでの相談は専用のページから