被爆者相談所および法人事務所
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原子爆弾小頭症手当

原子爆弾小頭症手当 毎月50,050円(2023年度額)
4号被爆者(胎内被爆者)で小頭症による障害がある人

 「原子爆弾小頭症手当」は、母親の胎内で被爆した人(「被爆者健康手帳」の法1条による区分が「4号」)のなかで、知的障害、精神発達遅滞などの障害がある人が、「近距離早期胎内被爆症候群」といわれる「小頭症」に認定されると受けられます。このような障害は、妊娠3カ月から4カ月より前に1.5キロメートル以内で直接被爆した母親の胎児に現れることがあるといわれています。
 「医療特別手当」「特別手当」のどちらかと一緒に受給できますが、「健康管理手当」「保健手当」とは一緒に受給できません。