被爆者相談所および法人事務所
〒113-0034 文京区湯島2-4-4平和と労働センター6階
電話 03-5842-5655 ファックス 03-5842-5653
相談電話受付時間
平日 午前10時~午後5時、土曜 午前10時~午後3時

介護サービス利用料

介護保険が使える範囲のサービス利用料の自己負担分
被爆者健康手帳で無料になるもの、ならないもの

 介護保険の「保険料」そのものは、被爆者への減免制度はありません。
 介護保険制度のなかに、被爆者を直接支援する項目はありませんが、「被爆者の制度」によって助成されるものがあるため、介護保険サービスと介護予防サービスの利用料の自己負担分(1割から3割。年間所得額によって異なります)が、被爆者手帳で無料になるものがあります。

介護サービスの自己負担割合
年間所得額
(年金収入等含む)
負担割合
280万円未満 1割
280万円以上340万円未満 2割
340万円以上 3割
負担割合については、「介護保険負担割合証」が区市町村から届きます。

 基本的な考え方は以下のとおりです。

「介護保険制度」と「被爆者の制度」

介護保険外の自費サービス
被爆者も全額支払いが必要です。
介護保険制度の介護サービス
  • 介護保険のサービスのうち、「被爆者の制度」が使えないものは、被爆者も支払いが必要です。
  • 「被爆者の制度」でカバーされる介護保険のサービスは、被爆者の自己負担はありません。
介護に関係する被爆者独自の制度
「介護手当」があります。

近年、介護保険制度が見直されたりして、被爆者の制度でカバーできる範囲が変わってきています。被爆者の制度で助成がある介護サービスなどの説明は、介護保険制度と原爆被爆者をご覧ください。

 介護保険の介護サービス、介護予防サービスには、「医療系」「福祉系」「地域密着型」という3つのサービスがあります。
 医療系の介護保険のサービスを受けた場合、被爆者医療の契約をしている施設では、介護保険の範囲内の自己負担は請求されません。契約をしていない施設で介護保険のサービスを受けた場合の自己負担は、医療費と同じように払い戻しが受けられます。払い戻しの方法については、東友会にお問い合せください。
 介護保険の施設を利用した場合の滞在費や食費、日用品費は、介護保険の範囲からはずされていますので、被爆者も自己負担になっています。
 介護保険の福祉系の施設になる特別養護老人ホームや居宅サービス事業者は、すべて「みなし一般疾病医療機関」とされています。このため、施設側が申し込まなくても、すべてで被爆者健康手帳が使え、自己負担分の立て替えをしないで、サービスが受けられます。
 福祉系サービスの介護保険の自己負担が無料になるのは、東京の被爆者が都内にある施設を利用した場合に限ります。都外の施設では、一度立て替え払いをしてから東京都に払い戻し請求することになります。この手続きの仕方についても東友会にお問い合わせください。

 わからないことなどありましたら、東友会相談所までお気軽にご相談ください。
電話:03-5842-5655
ファックス:03-5842-5653
メールでの相談は専用のページから

被爆者の制度以外で減免措置があるもの
所得税非課税世帯は「訪問介護(ホームヘルプ)」利用料が免除

 福祉系サービスのひとつ「訪問介護(ホームヘルプ)」の自己負担分は、通常は被爆者も支払う必要がありますが、所得税非課税世帯であれば、申請するとサービス利用料が免除されます。これは東京都の独自制度です。
【注】申請した月の分から無料になります。さかのぼっては認められません。

 ご質問等ありましたら、東友会相談所までお気軽にご相談ください。
電話:03-5842-5655
ファックス:03-5842-5653
メールでの相談は専用のページから