医療費
医療保険が使える範囲の医療費の自己負担分はほとんどが無料
「保険料」に免除はなし、一部の疾病は助成なし
医療保険(健康保険組合、協会けんぽ、共済組合、国民健康保険、後期高齢者医療制度など)の「保険料」には、被爆者としての減免制度はありません。
上記の医療保険を使って医療を受けたとき、通常はかかった医療費の1割から3割を自己負担分として支払います。しかし、被爆者は自己負担分が「被爆者の制度」で助成されるため、ほとんどの医療費が無料になります。
ただし、医療保険が使える範囲でも、以下にあるものは助成対象ではないため、被爆者健康手帳を見せても無料にはなりません。
助成対象にならない疾病
- 軽いムシ歯(C1、C2 など)
- 遺伝性の病気
- 被爆前からの精神病
- 生まれつきの病気・障害
- 明らかに原爆が原因ではない障害(事故、中毒、伝染病、天災など)
病院や診療所、歯科医院、調剤薬局などが被爆者医療の契約をしている「被爆者一般疾病医療機関」であれば、対象になる健康保険の範囲の医療費の自己負担分はその場で無料となります。医療保険が使える接骨院・整骨院も、手続きをすれば無料になります。
一方、医療保険の範囲でない室料差額(差額べッド)、文書料(診断書など書類の代金)やインフルエンザなどの予防注射、歯科の自費治療などは、被爆者も全額支払いが必要です。
医療費の払い戻し請求
医療保険が使える範囲の自己負担分を払ったとき
「被爆者一般疾病医療機関」の契約をしていない病院や診療所、歯科医院、調剤薬局などでは、被爆者健康手帳を見せても、その場では無料にはなりません。しかし、このとき支払った医療保険の自己負担分は、払い戻しが受けられます。
「一般疾病医療費」か「一部負担金」として5年分(被爆者健康手帳の交付を受けた時期がそれ以内の人はその交付の月)までさかのぼって請求できます。整骨院や鍼灸院でも医療保険が使える場合は、自己負担分が無料になります。
所定の用紙は東友会からお送りしますので、東友会相談所までご連絡ください。
電話:03-5842-5655
ファックス:03-5842-5653
メールでの相談は専用のページから